一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第7条の3(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

第七条の三 法第四十七条の四第二項に規定する法務省令で定める事項は、電子提供措置(法第四十七条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネッ…

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