会社法施行規則第1条(目的)
第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 1
続きを読む →第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。 1
続きを読む →第二条 この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会…
続きを読む →第三条 法第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。 2 法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等…
続きを読む →第三条の二 法第二条第三号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、同号ロに規定する者が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。 2 法第二条第四号の二ロに規定する法務省令で定め…
続きを読む →第四条 第三条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において…
続きを読む →第四条の二 法第二条第三十二号の二に規定する法務省令で定めるものは、同条第三号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(第三条第三項第一号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。…
続きを読む →第五条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 定款に係る印紙税 二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬 三 法第三十三条…
続きを読む →第六条 法第三十三条第十項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。 一 法第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場…
続きを読む →第七条 法第三十四条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 株式会社商工組合中央金庫 二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協…
続きを読む →第七条の二 法第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 出資の履行(法第三十五条に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役 二…
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