会社法施行規則第2条(定義)

第二条 この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会…

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会社法施行規則第5条(設立費用)

第五条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。  一 定款に係る印紙税  二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬  三 法第三十三条…

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会社法施行規則第7条(銀行等)

第七条 法第三十四条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。  一 株式会社商工組合中央金庫  二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協…

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