一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1条(趣旨)
第一条 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 1
続きを読む →第一条 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 1
続きを読む →第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 二 大規模一般社団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第百二十三条第二…
続きを読む →第三条 一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。 3
続きを読む →第四条 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 4
続きを読む →第五条 一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。 2 一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いて…
続きを読む →第六条 一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 6
続きを読む →第七条 何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害さ…
続きを読む →第八条 自己の名称を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人は、当該一般社団法人又は一般財団法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引に…
続きを読む →第九条 商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで及び第十九条から第二十四条までの規定は、一般社団法人及び一般財団法人については、適用しない。 9
続きを読む →第十条 一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気…
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