会社法第2条(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。  二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体で…

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会社法第6条(商号)

第六条 会社は、その名称を商号とする。 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。 3 会社は、その商…

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会社法第8条

第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、そ…

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