会社法第971条(国外犯)

第九百七十一条 第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 第九百六十七条第…

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会社法第974条(虚偽届出等の罪)

第九百七十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  一 第九百五十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  二 第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録…

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会社法第975条(両罰規定)

第九百七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 975

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会社法第977条

第九百七十七条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。  一 第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者  二 第九百五十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定す…

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会社法第978条

第九百七十八条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。  一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者  二 第七条の規定に違反して、会社である…

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会社法第979条

第九百七十九条 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。 2 第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。 …

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