一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第341条(両罰規定)
第三百四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 341
続きを読む →第三百四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 341
続きを読む →第三百四十二条 設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員若…
続きを読む →第三百四十三条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第三百三十三条において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 正当な理由がないのに、第三…
続きを読む →第三百四十四条 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第五条第二項の規定に違反して、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者 二 第五条第三項の規定に違反して、一般…
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