一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第331条(公告方法)
第三百三十一条 一般社団法人等は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 一 官報に掲載する方法 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的…
続きを読む →第三百三十一条 一般社団法人等は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 一 官報に掲載する方法 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的…
続きを読む →第三百三十二条 一般社団法人等が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 一 第百二十八条第一項の規定による公告 …
続きを読む →第三百三十三条 一般社団法人等が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第…
続きを読む →第三百三十四条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し…
続きを読む →第三百三十五条 前条第一項第四号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 法令又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。 …
続きを読む →第三百三十六条 次に掲げる者が、基金を引き受ける者の募集をするに当たり、一般社団法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のある…
続きを読む →第三百三十七条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 一 第三百三十四条第一項各号又は第二項各号…
続きを読む →第三百三十八条 第三百三十四条、第三百三十五条及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 338
続きを読む →第三百三十九条 第三百三十四条第一項、第三百三十六条又は第三百三十七条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第三百三十四条第三項の規定は、その行為をした理事その他業務を執行する者に対してそれぞれ適用する。…
続きを読む →第三百四十条 第三百三十三条において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若し…
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