一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第338条(国外犯) 2023-01-01 第三百三十八条 第三百三十四条、第三百三十五条及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 338