一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第339条(法人における罰則の適用)

第三百三十九条 第三百三十四条第一項、第三百三十六条又は第三百三十七条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第三百三十四条第三項の規定は、その行為をした理事その他業務を執行する者に対してそれぞれ適用する。

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