一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条(電子公告の中断及び電子公告調査機関に関する会社法の規定の準用)

第三百三十三条 一般社団法人等が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十二条の規定にかかわらず、同条の」と、同法第九百四十一条中「この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律又は他の法律の規定による公告(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

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