第三百三十二条 一般社団法人等が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 第百二十八条第一項の規定による公告 同項の定時社員総会の終結の日後五年を経過する日
二 第百九十九条において準用する第百二十八条第一項の規定による公告 同項の定時評議員会の終結の日後五年を経過する日
三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
四 第二百四十九条第二項の規定による公告 同項の変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)
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