一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第321条(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請)
第三百二十一条 第七十五条第四項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 その選任に関する書面 二…
続きを読む →第三百二十一条 第七十五条第四項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 その選任に関する書面 二…
続きを読む →第三百二十二条 吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 吸収合併契約書 二 第二百五十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一…
続きを読む →第三百二十三条 新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 新設合併契約書 二 定款 三 第三百十八条第二項第二号から第四号まで又は第三百十九条第二項第四号、第五号及び第六号…
続きを読む →第三百二十四条 定款で定めた解散の事由又は第二百二条第一項第三号、第二項若しくは第三項に規定する事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 2 代表清算人の申請に係る解散…
続きを読む →第三百二十五条 一般社団法人等の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、第二百七十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により一般社団法人等を…
続きを読む →第三百二十六条 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 2 第二百九条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならな…
続きを読む →第三百二十七条 裁判所が選任した清算人に関する第三百十条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。 2 清算人の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を…
続きを読む →第三百二十八条 清算結了の登記の申請書には、第二百四十条第三項の規定による決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。 328
続きを読む →削除 329
続きを読む →第三百三十条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで(第十二条第一項第二号及び第五号を除く。)、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十三条、…
続きを読む →