一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第324条(解散の登記の申請) 2023-01-01 第三百二十四条 定款で定めた解散の事由又は第二百二条第一項第三号、第二項若しくは第三項に規定する事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 2 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が第二百九条第一項第一号の規定により清算人となったもの(第二百十四条第四項に規定する場合にあっては、同項の規定により代表清算人となったもの)であるときは、この限りでない。 324