第三百二十一条 第七十五条第四項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その選任に関する書面
二 就任を承諾したことを証する書面
三 その者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、前条第三項第二号ただし書に規定する場合を除く。
四 その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
2 前条第四項及び第五項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
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