第三百三十条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで(第十二条第一項第二号及び第五号を除く。)、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十三条、第五十一条、第五十二条、第七十二条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二十七条及び第三十三条第一項中「本店」とある部分を除く。)中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第二十七条及び第三十三条第一項中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、並びに同法第二十七条並びに第三十三条第一項第四号及び第二項中「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同条第一項第四号中「営業所を」とあるのは「主たる事務所を」と、同法第七十二条中「会社法第四百七十二条第一項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百四十九条第一項本文又は第二百三条第一項本文」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。
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