一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第311条(清算結了の登記)
第三百十一条 清算が結了したときは、清算法人は、第二百四十条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 311
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続きを読む →第三百十五条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。 …
続きを読む →第三百十六条 登記所に、一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿を備える。 316
続きを読む →第三百十七条 登記すべき事項につき社員全員の同意又はある理事若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事…
続きを読む →第三百十八条 一般社団法人の設立の登記は、当該一般社団法人を代表すべき者の申請によってする。 2 一般社団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定…
続きを読む →第三百十九条 一般財団法人の設立の登記は、当該一般財団法人を代表すべき者の申請によってする。 2 一般財団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定…
続きを読む →第三百二十条 理事、監事又は代表理事の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 2 評議員の就任による変更の登記の申請書には、その選任に関する書面及び就任を承諾したことを…
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