一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第304条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第三百四条 一般社団法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければ…

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