一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第297条(一般社団法人等の財産に関する保全処分についての特則)

第二百九十七条 裁判所が第二百六十二条第一項の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、一般社団法人等の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。 2 前項の保全処分又は第二百六十二条第一項の規定に…

続きを読む →