一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第291条(即時抗告) 2023-01-01 第二百九十一条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。 一 第二百六十二条第一項の規定による保全処分についての裁判 利害関係人 二 第二百八十九条各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者(同条第二号及び第三号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) 291