一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第290条(理由の付記) 2023-01-01 第二百九十条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 一 前条第二号に掲げる裁判 二 第二百九十三条各号に掲げる裁判 290