一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第305条(職務執行停止の仮処分等の登記)

第三百五条 一般社団法人等の理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

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