一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第341条(両罰規定) 2023-01-01 第三百四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 341