一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第344条

第三百四十四条 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第五条第二項の規定に違反して、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

 二 第五条第三項の規定に違反して、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

 三 第六条の規定に違反して、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者

 四 第七条第一項の規定に違反して、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

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