一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第1条(目的)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

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