一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第2条(定義) 2023-01-01 第二条 この省令において、「一般社団法人等」、「子法人」、「吸収合併」又は「新設合併」とは、それぞれ法第二条に規定する一般社団法人等、子法人、吸収合併又は新設合併をいう。 2