第三条 法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び事業の方針を決定する機関における議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する他の法人
二 評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の一般財団法人
イ 一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
ロ 一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人の使用人
ハ 当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者
ニ 一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人によって選任された者
ホ 当該評議員に就任した日前五年以内に一般社団法人等又はその一若しくは二以上の子法人によって当該他の一般財団法人の評議員に選任されたことがある者
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