一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第4条(招集の決定事項)

第四条 法第三十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 一 法第三十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロ及びハに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)

  イ 第五条第一項の規定により社員総会参考書類(法第四十一条第一項に規定する社員総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項

  ロ 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第三十九条第一項ただし書の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

  ハ 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第三十九条第一項ただし書の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法(法第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

 二 法第五十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項

 三 第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)

  イ 役員等(法第百十一条第一項に規定する役員等をいう。以下この節及び第八十六条第二号において同じ。)の選任

  ロ 役員等の報酬等(法第八十九条に規定する報酬等をいう。第五十八条第二号において同じ。)

  ハ 事業の全部の譲渡

  ニ 定款の変更

  ホ 合併

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