一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)

第百十一条 理事、監事又は会計監査人(以下この節及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 理事が第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

 第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によって一般社団法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する。

 一 第八十四条第一項の理事

 二 一般社団法人が当該取引をすることを決定した理事

 三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

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