一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第110条(会計監査人の報酬等の決定に関する監事の関与)

第百十条 理事は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

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