会社法施行規則第8条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第八条 法第五十九条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 発起人が法第三十二条第一項第一号の規定により割当てを受けた設立時発行株式(出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた設立時…
続きを読む →第八条 法第五十九条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 発起人が法第三十二条第一項第一号の規定により割当てを受けた設立時発行株式(出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた設立時…
続きを読む →第九条 法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 イ 次条第一項の規定により創立総会参考書類…
続きを読む →第十条 法第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 議案及び提案の理由 二 議案が設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置…
続きを読む →第十一条 法第七十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十一条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 各議…
続きを読む →第十二条 法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主は、成立後の株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等の議決権(法第三百八条第一項その他これに準ずる…
続きを読む →第十三条 法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ロの行使の期限とする。 13
続きを読む →第十四条 法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ハの行使の期限とする。 14
続きを読む →第十五条 法第七十八条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 設立時株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) イ 当該設立時株主が…
続きを読む →第十六条 法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。第七編第四章第二節を除き、…
続きを読む →第十七条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。 一 第九条 法第八十六条において準用する法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項 二 第十条 種類創立総会の創立総会参考書類 …
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