会社法施行規則第236条(交付等の指定)
第二百三十六条 電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。 一 法第三十一条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等 二 法第三十一条第三項の規定による定款の謄本又は抄本の交…
続きを読む →第二百三十六条 電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。 一 法第三十一条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等 二 法第三十一条第三項の規定による定款の謄本又は抄本の交…
続きを読む →第二百三十七条 民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 電子情報処…
続きを読む →第二百三十八条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する…
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