コンテンツへスキップ
スマート会社法
シンプルな会社法、会社法施行規則等の検索サイト
メニュー
ホーム
検索:
会社法施行規則第13条(書面による議決権行使の期限)
2022-08-19
第十三条
法第七十五条
第一項に規定する法務省令で定める時は、
第九条
第一号ロの行使の期限とする。
13
投稿ナビゲーション
古い投稿
会社法施行規則第12条(実質的に支配することが可能となる関係)
新しい投稿
会社法施行規則第14条(電磁的方法による議決権行使の期限)