一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第97条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
第九十七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成十九年政令第三十八号)第一条第一項又は第二条第一項の規定の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、…
続きを読む →第九十七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成十九年政令第三十八号)第一条第一項又は第二条第一項の規定の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、…
続きを読む →第九十八条 この款において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この款において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。 9…
続きを読む →第九十九条 電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。 一 法第五十条第五項の規定による代理権を証明する書面の保存 二 法第五十一条第三項の規定による議決権行使書面の保存 三 法第五十七…
続きを読む →第百条 民間事業者等が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合には、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)…
続きを読む →第百一条 電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。 一 法第十四条第二項第一号の規定による定款の縦覧等 二 法第三十二条第二項第一号の規定による社員名簿の縦覧等 三 法第五十条第六…
続きを読む →第百二条 民間事業者等が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る…
続きを読む →第百三条 電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。 一 法第十四条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等 二 法第四十六条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等…
続きを読む →第百四条 民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 電子情報処理組織…
続きを読む →第百五条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する方法の…
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