一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第91条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第九十一条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。  一 法第十四条第二項第三号  二 法第三十二条第二項第二号  三 法第五十条…

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第93条(電磁的記録の備置きに関する特則)

第九十三条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める措置は、一般社団法人等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電…

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第95条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

第九十五条 次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるもの…

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