第九十三条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める措置は、一般社団法人等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて一般社団法人等の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
一 法第十四条第三項
二 法第五十七条第三項
三 法第百二十九条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)
四 法第百五十六条第三項
五 法第百九十三条第三項
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