一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第77条(吸収合併存続法人の事前開示事項)
第七十七条 法第二百五十条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併消滅法人(清算法人を除く。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合に…
続きを読む →第七十七条 法第二百五十条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併消滅法人(清算法人を除く。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合に…
続きを読む →第七十八条 法第二百五十一条第二項に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。 一 吸収合併の直後に吸収合併存続法人の貸借対照表の作成があったものとする場合に…
続きを読む →第七十九条 法第二百五十二条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 …
続きを読む →第八十条 法第二百五十三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併が効力を生じた日 二 吸収合併消滅法人における法第二百四十八条の規定による手続の経過 三 吸収合併存続法人におけ…
続きを読む →第八十一条 法第二百五十六条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 他の新設合併消滅法人(法第二百五十四条第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下この章において同じ。)(清算法人を除く。…
続きを読む →第八十二条 法第二百五十八条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 …
続きを読む →第八十三条 法第二百六十条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設合併が効力を生じた日 二 法第二百五十八条の規定による手続の経過 三 新設合併により新設合併設立法人が新設合併消滅法…
続きを読む →第八十四条 法第二百六十条第二項に規定する法務省令で定める事項は、法第二百五十六条第一項の規定により新設合併消滅法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。 84
続きを読む →第八十五条 法第二百七十八条第一項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 85
続きを読む →第八十六条 法第二百七十八条第三項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 一般社団法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 …
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