一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第67条(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)
第六十七条 法第二百二十条第六項第五号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 使用人の…
続きを読む →第六十七条 法第二百二十条第六項第五号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 使用人の…
続きを読む →第六十八条 法第二百二十一条第五項において準用する法第九十五条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 …
続きを読む →第六十九条 法第二百二十五条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第二百六条各号に掲げる場…
続きを読む →第七十条 法第二百二十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して…
続きを読む →第七十一条 法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第七十三条第二項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 2 前条第三項及び…
続きを読む →第七十二条 法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 2 法第二百二十七条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事…
続きを読む →第七十三条 法第二百二十八条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。 2 清算法人の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容と…
続きを読む →第七十四条 法第二百四十条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一 債権…
続きを読む →第七十五条 法第二百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併存続法人(法第二百四十四条第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下この章において同じ。)の定款の定め 二 吸…
続きを読む →第七十六条 法第二百四十八条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 …
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