一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第67条(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)

第六十七条 法第二百二十条第六項第五号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。  一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  三 使用人の…

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