第九十一条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第十四条第二項第三号
二 法第三十二条第二項第二号
三 法第五十条第六項第二号
四 法第五十二条第五項
五 法第五十七条第四項第二号
六 法第五十八条第三項第二号
七 法第九十七条第二項第二号(法第百九十七条において準用する場合を含む。)
八 法第百七条第二項第二号(法第百九十七条において準用する場合を含む。)
九 法第百二十一条第一項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)
十 法第百二十九条第三項第三号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)
十一 法第百五十六条第二項第三号
十二 法第百九十三条第四項第二号
十三 法第百九十四条第三項第二号
十四 法第二百二十三条第二項第二号
十五 法第二百二十九条第二項第三号
十六 法第二百四十六条第三項第三号
十七 法第二百五十条第三項第三号
十八 法第二百五十三条第三項第三号
十九 法第二百五十六条第三項第三号
二十 法第二百六十条第三項第三号
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