一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第95条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

第九十五条 次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

 一 法第四十六条第六項

 二 法第八十六条第七項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)

 三 法第百三十七条第六項

 四 法第百八十七条第六項

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