一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第89条(電磁的記録)

第八十九条 法第十条第二項(法第百五十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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