第百三条 電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
一 法第十四条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
二 法第四十六条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
三 法第八十六条第七項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十六条第五項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の書面の写しの交付等
四 法第百二十九条第三項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等
五 法第百三十七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
六 法第百五十六条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
七 法第百八十七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
八 法第二百二十九条第二項第二号の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等
九 法第二百四十六条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
十 法第二百五十条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
十一 法第二百五十三条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
十二 法第二百五十六条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
十三 法第二百六十条第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
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