一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第9条(電磁的方法による議決権行使の期限)
第九条 法第五十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四条第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。 9
続きを読む →第九条 法第五十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時(第四条第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。 9
続きを読む →第十条 法第五十三条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) イ 当該社員が社員総会の日よ…
続きを読む →第十一条 法第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。第六章第四節第二款を除き、以下…
続きを読む →第十二条 法第六十三条第二項の規定による補欠の役員(同条第一項に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。 2 法第六十三条第二項に規定する決議により補欠の役員を選任する…
続きを読む →第十三条 法第七十六条第三項第三号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 一 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 理事の職務の執…
続きを読む →第十四条 法第九十条第四項第五号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 一 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 理事の職務の執行…
続きを読む →第十五条 法第九十五条第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容と…
続きを読む →第十六条 法第九十九条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければ…
続きを読む →第十七条 法第百二条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 17
続きを読む →第十八条 法第百七条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなけ…
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