一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第10条(理事等の説明義務)

第十条 法第五十三条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 一 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

  イ 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を一般社団法人に対して通知した場合

  ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

 二 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより一般社団法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

 三 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

 四 前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

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