一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第20条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第二十条 法第百十三条第四項(法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。  一 退職慰労金  二 当該役員等が当該一般社団法人の…

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第20条の2(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

第二十条の二 法第百十八条の三第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。  一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する一般社団法人を含む保険契約であって、当該一般社団法人がその業務に関連し第三者に…

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