一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第19条(報酬等の額の算定方法)
第十九条 法第百十三条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねて…
続きを読む →第十九条 法第百十三条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねて…
続きを読む →第二十条 法第百十三条第四項(法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 当該役員等が当該一般社団法人の…
続きを読む →第二十条の二 法第百十八条の三第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する一般社団法人を含む保険契約であって、当該一般社団法人がその業務に関連し第三者に…
続きを読む →第二十一条 この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。 21
続きを読む →第二十二条 法第百二十条第一項の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第百四十一条第二項第二号の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この款…
続きを読む →第二十三条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合…
続きを読む →第二十四条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。 2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる…
続きを読む →第二十五条 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。 25
続きを読む →第二十六条 法第百二十三条第一項及び第二項の規定により作成すべき計算関係書類(次に掲げるものをいう。以下この節において同じ。)については、この款の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでな…
続きを読む →第二十七条 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 27
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