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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第21条

2023-01-02

第二十一条 この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

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作成者 = 司法書士
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