第十九条 法第百十三条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として一般社団法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イ 法第百十三条第一項の社員総会の決議を行った場合 当該社員総会の決議の日
ロ 法第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の同意(理事会設置一般社団法人(法第十六条第一項に規定する理事会設置一般社団法人をいう。)にあっては、理事会の決議。ロにおいて同じ。)を行った場合 当該同意のあった日
ハ 法第百十五条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該一般社団法人から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該一般社団法人の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事 六
(2) 代表理事以外の理事であって、次に掲げる者 四
(i) 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
(ii) 当該一般社団法人の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。)
(iii) 当該一般社団法人の使用人
(3) 理事((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 二
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