一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第232条(適用除外)
第二百三十二条 第二章第四節第三款(第百二十三条第四項、第百二十八条第三項、第百二十九条及び第百三十条を除き、第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない。 232
続きを読む →第二百三十二条 第二章第四節第三款(第百二十三条第四項、第百二十八条第三項、第百二十九条及び第百三十条を除き、第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない。 232
続きを読む →第二百三十三条 清算法人は、第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しな…
続きを読む →第二百三十四条 清算法人は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算法人は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。 2 前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第一…
続きを読む →第二百三十五条 清算法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければな…
続きを読む →第二百三十六条 基金の返還に係る債務の弁済は、その余の清算一般社団法人の債務の弁済がされた後でなければ、することができない。 236
続きを読む →第二百三十七条 清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した…
続きを読む →第二百三十八条 清算法人の債権者(知れている債権者を除く。)であって第二百三十三条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。 2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていな…
続きを読む →第二百三十九条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。 2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。 3 前二項の規定により帰属が定まらない…
続きを読む →第二百四十条 清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。 2 清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。 3 清算…
続きを読む →第二百四十一条 清算人(清算人会設置法人にあっては、第二百二十条第七項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以…
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