一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第222条(社員又は評議員による招集の請求)
第二百二十二条 清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く。)の社員又は評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算…
続きを読む →第二百二十二条 清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く。)の社員又は評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算…
続きを読む →第二百二十三条 清算人会設置法人は、清算人会の日(第二百二十一条第五項において準用する第九十六条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、同項において準用する第九十五条第三項の議事録又は第…
続きを読む →第二百二十四条 清算法人については、第六十五条第二項、第七十二条及び第七十四条第三項(これらの規定を第百七十七条において準用する場合を含む。)並びに第八十七条及び第二章第三節第六款(第百四条第一項を除き、これらの規定を第…
続きを読む →第二百二十五条 清算人(清算人会設置法人にあっては、第二百二十条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなっ…
続きを読む →第二百二十六条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。 226
続きを読む →第二百二十七条 清算法人は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一…
続きを読む →第二百二十八条 監事設置清算法人においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 清算人会設置法人においては、前条第一項の貸借…
続きを読む →第二百二十九条 次の各号に掲げる清算法人は、第二百二十七条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において…
続きを読む →第二百三十条 次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時社員総会又は定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。 一 監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く。) …
続きを読む →第二百三十一条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第二百二十七条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。 231
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