一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第225条(財産目録等の作成等)

第二百二十五条 清算人(清算人会設置法人にあっては、第二百二十条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。

 清算人会設置法人においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。

 清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を社員総会又は評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

 清算法人は、財産目録等を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

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第一項につき、財産目録については一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第69条、貸借対照表については一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第70条参照