一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第212条(清算人の職務)
第二百十二条 清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し 212
続きを読む →第二百十二条 清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し 212
続きを読む →第二百十三条 清算人は、清算法人(清算人会設置法人を除く。次項において同じ。)の業務を執行する。 2 清算人が二人以上ある場合には、清算法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。 3…
続きを読む →第二百十四条 清算人は、清算法人を代表する。ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算…
続きを読む →第二百十五条 清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 2 清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財…
続きを読む →第二百十六条 裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 216
続きを読む →第二百十七条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 清算人が第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当…
続きを読む →第二百十八条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清…
続きを読む →第二百十九条 清算人、監事又は評議員が清算法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 2 前項の場合には、…
続きを読む →第二百二十条 清算人会は、すべての清算人で組織する。 2 清算人会は、次に掲げる職務を行う。 一 清算人会設置法人の業務執行の決定 二 清算人の職務の執行の監督 三 代表清算人の選定及び解職 3 清算人会は、清算人…
続きを読む →第二百二十一条 清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下…
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